大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和27年(モ)1593号・昭27年(モ)1592号 判決

第一五九二号 申請人 梅本二郎

第一五九三号 申請人 石村安雄

被申請人 川崎鉄鋼株式会社

一、主  文

当裁判所が昭和二十七年(ヨ)第二、二七四号動産仮差押事件及び同年(ヨ)二、二七三号動産仮差押事件について昭和二十七年十一月十一日なした各仮差押決定はこれを取消す。

申請人等の本件各仮差押の申請はこれを却下する。

申請費用は申請人等の負担とする。

第一項に限り仮りに執行することができる。

二、事  実

(一)  申請人等訴訟代理人は主文第一項記載の各仮差押決定はこれを認可するとの判決を求め、その申請の理由として次の通り陳述した。

申請外大阪川崎鉄鋼株式会社(以下単に大阪川崎と略称する。)は(イ)昭和二十七年十月二十五日申請外株式会社梅本商行(以下単に梅本商行と略称する。)に対し金額百七十一万九百七十九円、満期同年十一月十日、支払地大阪市、支払場所株式会社帝国銀行天六支店、振出地大阪市なる約束手形一通及び(ロ)昭和二十七年八月四日申請外摂津鉄線株式会社(以下単に摂津鉄線と略称する。)に対し金額二十七万五千円、満期同年十月二十五日、支払地吹田市一、四二二番地、支払場所株式会社協和銀行吹田支店、振出地大阪市なる約束手形一通を各振出し交付し受取人梅本商行及び摂津鉄線は各満期に支払場所において右各約束手形を支払の為め呈示したがいずれもその支払を拒絶された。これより先被申請人は前記梅本商行及び摂津鉄線に対し昭和二十七年二月二十二日附証書(疎甲第二、五号証)を以つて大阪川崎が前記梅本商行及び摂津鉄線に対し発行する手形債務について連帯保証をしていたので被申請人は前記梅本商行及び摂津鉄線に対しそれぞれ(イ)(ロ)の各約束手形債務について連帯保証義務を負担するに至つた。然るに本件(イ)(ロ)の各約束手形の振出人である大阪川崎は昭和二十七年十一月上旬頃支払不能に陥つたので、前記梅本商行及び摂津鉄線は連帯保証人である被申請人に対し右連帯保証義務の履行を請求したが被申請人はこれに応じないのみか被申請人は本件(イ)(ロ)の各約束手形以外に大阪川崎が振出した手形債務合計金二千数百万円についても本件と同様の連帯保証をしておりこれ等の連帯保証義務の履行を免れる目的を以つて何等かの措置を講ずる気配が察知されたので、前記梅本商行及び摂津鉄線は早急に被申請人に対し同人に対して有する右連帯保証債権の保全手続を執る必要があつたが、偶々当時大阪法務局において商業登記簿改製の為め同年十一月十三日迄商業登記に関する資格証明書の交付事務を停止していたから前記梅本商行及び摂津鉄線の各代表者の資格証明書の交付を受けることができず、徒らに右資格証明書の交付を待つていては右債権保全の機を逸する危険があつたので止むを得ず申請人梅本二郎は前記梅本商行の取締役である関係上梅本商行から(イ)の約束手形について、又申請人石村安雄は前記摂津鉄線の取締役である関係上摂津鉄線から(ロ)の約束手形について、各隠れたる取立委任裏書を受けてその所持人となり被申請人に対し本件各動産仮差押申請に及んだものであると。

(二)  被申請人の答弁に対し次の通り陳述した。

被申請人は被申請人の連帯保証責任の範囲は昭和二十七年二月二十二日附証書の日附以前に大阪川崎が発行した手形債務に限られ申請人等主張の(イ)(ロ)の各約束手形のように同日以後大阪川崎が発行した手形債務には及ばないと主張するけれども、元来被申請人が本件連帯保証をなすに至つたのは、大阪川崎は元被申請人の大阪分工場であり昭和十六年頃物資統制の実施により統制物資である鉄材等の配給を受ける便宜上大阪分工場を独立の株式会社組織に改めたが右は単なる形式的手段に過ぎず大阪川崎は実質上は独立後も依然として被申請人の実権の下にあり(大阪川崎の取締役会においては万事単独に決定する権限なく社員の任免、昇給、償与支給に至る迄被申請人に禀議してその指示を受け毎決算期には被申請人に決算報告書を持参してその承認を求め次期営業方針についても被申請人の指示に基いて営業する実情であり大阪川崎と被申請人とは全く一身同体の関係であつた。)被申請人は本件(イ)(ロ)の各約束手形債務についてもむしろ主たる債務者として責任を負うべき筋合のものであるが形式上別個独立の株式会社になつている関係上大阪川崎の為め連帯保証をなすに至つたものである。右のような事情であるから前記梅本商行及び摂津鉄線が大阪川崎に対し商品を売渡しその商品代金支払の為めに手形を受領しながら既に発行した手形債務について被申請人の連帯保証を求めることは右手形受領後に至り大阪川崎の信用状態が悪化したような特殊の場合を除いては経済上大した意味がなく、従つて大阪川崎の発行する手形について連帯保証を求めなければならないような事態があつたとするならば大阪川崎が将来発行する手形についても連帯保証を求めるのでなければ無意味である。又被申請人は被申請人の連帯保証責任の範囲が大阪川崎が将来に向つて時間的にも金額的にも何等の制限なく発行する手形債務の全部に及ぶというようなことは条理上あり得ないと主張するけれども、手形の満期は通常振出日から二カ月乃至三カ月先であること、大阪川崎が申請人等から買受ける鉄材の一カ月の平均数量は大阪川崎の営業上の実権を掌握している被申請人において十分通暁していたこと等(被申請人の常務取締役でありかつ大阪川崎の工場長兼支配人であつた美川喜三郎は過去の実績に徴しこの点十分知悉していたし又前述のように大阪川崎の決算報告や次期の営業方針に対する指示等によつても略見当がついていたから。)大阪川崎が将来発行する手形の合計金額は被申請人において十分予想し得たところであつて、被申請人の連帯保証責任の範囲も被申請人主張のように全然無制限ではなく自から一定の制約を受けていたというべきである。被申請人主張のように被申請人の連帯保証責任が前記証書の日附以前に大阪川崎が発行した手形債務に限るものであるとするならば前記証書作成当時既に発行していた手形債務の合計金額は判明していた筈であるから前記証書にその金額を記載すべきであり、又大阪川崎が既に発行した手形について決済した後は被申請人において右証書の回収を計る等適当の措置を講ずべきであるにかかわらず前記証書に保証金額の記載がなく、又被申請人において右のような適当の措置を講じなかつたことから考えても被申請人の主張は首肯し難く、要するに被申請人は前記証書の文言の不備を捉えて附会の主張をするに過ぎない。

次に被申請人は申請人等主張の隠れたる取立委任裏書は訴訟行為をなさしめることを主たる目的としてなされたものであるから法律上無効であると主張するけれども、申請人等は先に述べたような事情で止むを得ず本件(イ)(ロ)の各約束手形について隠れたる取立委任裏書を受けたものであるから被申請人主張のように信託法第十一条の訴訟信託には該当しない。のみならず前記梅本商行及び摂津鉄線は本件隠れたる取立委任裏書において申請人等に手形上の権利を譲渡する意思を有せず申請人等もこれにより手形上の権利を譲受ける意思を有せず申請人等は単に前記梅本商行及び摂津鉄線の有する手形上の権利を行使(取立)する為め形式的資格の附与を受けたに過ぎずこの形式的資格に基いて本件各仮差押の申請に及んだのであるから本件各仮差押の被保全権利は前記梅本商行及び摂津鉄線と申請人等とに関して全然同一であるから申請人等が本件各仮差押の適格を有することは勿論であると。

(三)  <立証省略>

(四)  被申請人訴訟代理人は主文第一乃至三項と同旨の判決を求め、答弁として次の通り陳述した。

申請人等の主張する事実中被申請人が申請人等主張の昭和二十七年二月二十二日附証書を以つて大阪川崎発行の手形債務について連帯保証をなし右証書を大阪川崎に交付したことは争わないが、被申請人が申請人等主張の(イ)(ロ)の各約束手形について連帯保証義務を負担することは否認する。被申請人の右連帯保証責任の範囲は前記証書の日附たる昭和二十七年二月二十二日以前に大阪川崎が発行した手形債務に限られ本件(イ)(ロ)の各約束手形のように同日以後大阪川崎が発行した手形債務に及ばないことは前記証書に「大阪川崎鉄鋼株式会社が貴会社に対し発行せる支払手形については弊社に於て連帯してその責に任し万一の場合と雖も決して御迷惑をおかけ致しません右保証致します。」との文言の記載自体によつて明白である。被申請人が大阪川崎と過去において或る因縁を有していたことは認めるが現在においては法律上も経済上も全然別個独立の関係にあり、従つてこのように全然別個独立の関係にある被申請人が大阪川崎が将来に向つて時間的にも金額的にも何等の制限なく発行する手形債務の全部について連帯保証するというようなことは条理上あり得ないことである。大阪川崎が梅本商行及び摂津鉄線に対し申請人等主張の(イ)(ロ)の各約束手形を振出し交付し右各約束手形がいずれも支払拒絶されたことは不知であり、又申請人等主張のような保全の必要があることは否認する。仮りに申請人等主張のように被申請人の連帯保証責任が本件(イ)(ロ)の各約束手形債務に及ぶとしても、本件各仮差押の被保全権利は申請人梅本二郎、同石村安雄がそれぞれ(イ)(ロ)の各約束手形債権について被申請人に対して有する連帯保証債権であることは申請人等の主張自体により明かであるが、被申請人は(イ)(ロ)の各約束手形債務について前記梅本商行及び摂津鉄線に対してそれぞれ連帯保証をしたのみであつて決して申請人等に対して連帯保証をしたことはない。申請人等は前記梅本商行及び摂津鉄線から(イ)(ロ)の各約束手形の隠れたる取立委任裏書を受け同時にこれにより被申請人に対する手形上の権利及びこれに附随する連帯保証債権を行使する形式的資格を取得したと主張するけれども、前記梅本商行及び摂津鉄線が被申請人に対し手形外の関係において有する手形債権に従たる連帯保証債権は裏書によつて当然被裏書人に移転するものではなくこれを移転するには別途に債権譲渡の手続を履践しなければならないが被申請人は全然このような債権譲渡の通知を受けていないから被申請人は申請人等に対し申請人等主張のような連帯保証義務を負担しているものではない。隠れたる取立委任裏書の法律上の性質について資格授与説に従い裏書人及び被裏書人間に手形上の権利の移転を生ぜず裏書人は被裏書人に対し単に手形上の権利を行使する権限を附与するに過ぎないと解しても、又信託裏書説に従い手形上の権利は当然裏書人から被裏書人に移転し取立委任の合意は単に裏書人及び被裏書人間の内部的特約に止まると解しても、いずれにしても通常の裏書においてすら手形外の関係において有する手形債権に従たる連帯保証債権が裏書によつて移転しない以上隠れたる取立委任裏書においてもその移転の効果を生じ得ないことは勿論である更に信託法第十一条は訴訟行為をなさしむることを主たる目的として信託をなすことを禁止しているが、本件隠れたる取立委任裏書が申請人等に訴訟行為(本件各仮差押申請)をなさしめることを主たる目的としてなされたことは申請人等の主張自体によつて明白であるから前記法条に違反し法律上無効であるといわねばならない。以上いずれの点からしても被申請人は申請人等に対して申請人等主張のような連帯保証義務を負担していないことが明かであるから申請人等が被申請人に対して右のような連帯保証債権を有することを前提としてこれを被保全権利とする本件各仮差押の申請は正当なる当事者の適格を欠くものとして到底却下を免れないと。

(五)  <立証省略>

三、理  由

被申請人が申請人等主張の昭和二十七年二月二十二日附証書(甲第二、五号証)を以つて大阪川崎発行の手形債務について連帯保証をすることを承諾し右証書を大阪川崎に交付したことは当事者間に争のない事実であり、大阪川崎が右証書をその取引先である梅本商行及び摂津鉄線に交付しここに被申請人と梅本商行及び摂津鉄線との間に右証書の趣旨の連帯保証契約が成立したことは被申請人の明かに争わない事実であり、又当裁判所が真正に成立したと認める甲第一、四号証によれば大阪川崎が申請人等主張の(イ)(ロ)の各約束手形をそれぞれ前記梅本商行及び摂津鉄線に対し振出し交付し受取人梅本商行及び摂津鉄線は各満期に支払場所において右各約束手形を支払の為め呈示したがいずれもその支払を拒絶されたこと、及び申請人等が前記梅本商行及び摂津鉄線からそれぞれ(イ)(ロ)の各約束手形の裏書譲渡を受けいずれもその所持人となつたことを認定することができる。

申請人等は被申請人は前記梅本商行及び摂津鉄線に対し本件(イ)(ロ)の各約束手形債務について連帯保証義務を負担すると主張し、被申請人はこれを否認し、被申請人の右連帯保証責任の範囲は前記証書の日附である昭和二十七年二月二十二日以前に大阪川崎が発行した手形債務に限られ本件(イ)(ロ)の各約束手形のように同日以後大阪川崎が発行した手形債務に及ばないと抗争し、この点が本件の主要な争点をなすのであるが被申請人は仮りに申請人等主張のように被申請人の連帯保証責任が本件(イ)(ロ)の各約束手形債務に及ぶとしても被申請人は前記梅本商行及び摂津鉄線に対して連帯保証義務を負担するのみで申請人等に対して連帯保証義務を負担したことはないから申請人等が被申請人に対して右のような連帯保証債権を有することを前提としてこれを被保全権利とする本件各仮差押の申請は正当なる当事者の適格を欠き却下すべきであると主張するので先ずこの争点については判断する。申請人等は前記梅本商行及び摂津鉄線から本件(イ)(ロ)の各約束手形の裏書譲渡を受けたが、右裏書はいわゆる隠れたる取立委任裏書であり右裏書と同時にこれによつて手形上の権利及びこれに附随する被申請人に対する連帯保証債権を行使する形式的資格を取得しこの形式的資格に基いて本件各仮差押の申請に及んだのであるから申請人等は本件各仮差押について何等正当なる当事者の適格を欠くものではないと主張するが、隠れたる取立委任裏書は裏書人被裏書人間において取立委任の経済的目的を達する為めに通常の譲渡裏書の法律的形式を用うるのであるから手形面に現わされた手形行為の外形的表示に従い手形上の権利は当然に被裏書人に移転し取立委任の経済的目的は当事者間の内部関係において人的抗弁として被裏書人を制約するに過ぎない一種の信託裏書であると解すべきであり、申請人等主張のように裏書人は依然として手形上の権利を失わずこれを行使し得ると同時に被裏書人は裏書人の手形上の権利を行使する形式的資格を取得するものと解すべきではなく、従つて申請人等は右の隠れたる取立委任裏書により本件(イ)(ロ)の各約束手形についてそれぞれ形式的にも又実質的にも手形上の権利の移転を受けたものと認めねばならない。この点に関し被申請人は右の隠れたる取立委任裏書による手形上の権利の移転は前記梅本商行及び摂津鉄線が申請人等に訴訟行為をなさしむることを主たる目的としてなしたものであるから信託法第十一条により法律上無数であると抗弁するけれども、申請人等は申請人等が本件各仮差押を申請した当時(本件記録によれば昭和二十七年十一月十一日であることが認められる。)偶々大阪法務局において商業登記簿改製の為め昭和二十七年十一月十三日迄商業登記事務を停止し前記梅本商行及び摂津鉄線の各代表者の資格証明書の交付を受けることができなかつたので止むを得ず申請人梅本二郎は前記梅本商行の取締役である関係上梅本商行から(イ)の約束手形について、又申請人石村安雄は前記摂津鉄線の取締役である関係上摂津鉄線から(ロ)の約束手形について各隠れた取立る委任裏書を受けてその所持人となり被申請人に対し本件各仮差押申請をしたものであると主張し、成立に争のない甲第七号証によれば申請人等の主張するように当時大阪法務局において商業登記事務が停止されていた事実を認めることができ、このような事情の下に前記梅本商行及び摂津鉄線が仮差押申請書に添付すべき各代表取締役の資格証明書の交付を受けることができずこれが交付を受けることができるようになる迄空しく時日を遷延するより外はないとすれば緊急を要する債権保全の機を逸する危険があることはまことに当然であり前記梅本商行及び摂津鉄線はこの危険を脱する手段として止むを得ず右の隠れたる取立委任裏書をしたものと認めるのが相当であり、以上認定のような事情の下においてなした本件隠れたる取立委任裏書は申請人等をして本件各仮差押をなさしめることを主たる目的としてなされたものとしても信託法第十一条の訴訟信託に該当しないものと解すべきである。けだし信託法第十一条は濫訴の弊害を防止する目的を以つて訴訟信託を禁止したものであるから本件のように債権保全の為めに仮差押申請の必要上止むを得ず隠れたる取立委任裏書をしたからといつて何等同法条の意図する目的を阻害するものではないからである。従つて被申請人の右抗弁は理由がない。

そこで更に申請人等の申請人等が右の隠れたる取立委任裏書によつて手形上の権利に附随する被申請人に対する連帯保証債権を行使する形式的資格をも取得したとの主張について考察してみるに、一般に裏書の移転的効力は手形上の権利に限られ裏書人が手形外の関係において有する手形債権に附随する連帯保証債権は裏書によつて当然被裏書人に移転するものではなくこれを移転するには別途に民法第四百六十七条所定の債権譲渡の手続を履賤することを要するものと解するのが正当であり(手形関係は手形面の記載のみによつて決定すべきであり、手形面の記載事項は法定の記載事項に限られ手形債権に附随する保証人に対する権利その他の担保権に関する事項は法定の記載事項でないから仮りにこれ等の事項を手形面に記載したとしても手形法上無効であり手形関係に附随する担保関係は如何なる意味においても手形関係の中には入つて来ることは許されないと解すべきである。)隠れたる取立委任裏書についても何等その理を異にするわけではないから、被申請人に対する連帯保証債権について別途に債権譲渡の手続を履践したとの申請人等の主張及び疎明のない本件においては申請人等はその主張する被申請人に対する連帯保証債権或いはこれを行使する形式的資格を取得するに由ないといわねばならない。

そうすると申請人等が被申請人に対し申請人等主張のような連帯保証債権を有することを前提としこれを被保全権利とする申請人等の本件各仮差押の申請は爾余の争点について判断する迄もなくその理由がないこと明かであるから、本件各仮差押申請について先に当裁判所がなした各仮差押決定を取消し、申請人等の本件各仮差押の申請を却下し、申請費用について民事訴訟法第八十九条、第九十三条第一項本文、仮執行の宣言について同法第百九十六条を各適用して主文の通り判決する。

(裁判官 相賀照之 石沢三千雄 石川恭)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!